約款附則第5条第3項の規定による経過措置により当分の間、第二種郵便物として差し出すことができます。1969年当時の規則第16条第5項の2の規定では"私製葉書の裏面を蓄音機用レコードとするため…"となっていることから、裏面へソノシートを貼付したはがきを第二種郵便物として取り扱うために設けられた規定です。
という記載があるため、おそらく古い内国郵便約款には8mmの穴に関する規定が明示されていそうです(この用途なら形状や個数の制限も納得です)。一方、2mmについては内国郵便約款第24条の「針孔又は浮出による小さい記号」の限度としてどこかに記載されていそうですが、今のところは見つかっていません。
これらの規則の根拠が見つかりしだい、随時記事に追記していこうと思います。
P.S. 最近Amazonから楽天ブックスに軸足を移していますが、小包に広告が同梱されているのがちょっと気になります。
プラン・インターナショナルのチラシに印刷されていたはがきは、必要事項を記載して縁を貼り合わせると郵送できるように見えますが、全面をしっかりとのり付けしていないはがきは第二種郵便物として取り扱われません(料金受取人払なので、もともと第一種郵便物として送られることを想定しているのかも)。